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受託事業・共同事業

名桜大学では、地域社会、企業、自治体の皆様からの 課題解決や、教育文化の向上に貢献するため、 本学の資源を活用した「受託事業」および 「共同事業」の申し込みを受け付けています。

受託事業・共同事業の概要

受託事業と共同事業の主な違いは、 以下のとおりです。

区分 受託事業 共同事業
定義 大学以外の機関(委託者)から委託を受け、 経費を委託者が負担して行う活動です。 大学と外部の機関が、共通の課題について 対等の立場で共同して行う活動です。
実施形態 大学の教職員が主体となって 事業を実施します。 大学と外部機関の双方が役割を分担し、 共同で実施します。
経費負担 委託者が全額を負担します。 原則として外部機関等が負担します。

※どちらの区分も、受託研究・共同研究に 該当するものは除きます。

必要経費について

1. 直接経費

事業を遂行するために直接必要となる経費 (謝金、旅費、備品費、消耗品費など)の実費です。

2. 間接経費

事業の実施に伴い、大学の管理運営等に 必要となる経費です。 原則として、 直接経費の30%に相当する額 を申し受けます。

※国や地方公共団体等からの委託、 または公益性が極めて高いと認められる場合は、 減額または免除される場合があります。

お申込みから事業実施までの流れ

  1. 事前協議

    本学の希望担当教職員、または窓口と、 事業の目的・内容・経費等について 事前に協議を行います。

  2. 申込書の提出

    協議が整いましたら「申込書(様式第1号)」をご提出ください。

    ※国等の事業で採択通知書等がある場合は、 その写しで代えることができます。

  3. 学内審査・決定

    教育研究に支障がないか等を学内で審査し、 理事長が受入れを決定します。

  4. 契約の締結・経費の納付

    本学と申込者との間で「契約書(様式第2号)」を締結し、 請求書に基づき経費をお支払いいただきます。

  5. 事業完了報告

    事業が完了した際は、 委託者・受託者の双方により「完了報告書(様式第3号)」を提出いたします。

留意事項

  • 事業により取得した設備や備品等は、 原則として本法人の所有となります。
  • お客様のご都合で事業を中止・延期した場合、 お支払いいただいた経費の返還は行えません。
  • 知的財産権の取扱いや秘密保持については、 契約締結時に双方で協議の上、 適切に定めます。
    各種様式は、以下の規程よりご確認ください。

受託事業取扱規程

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共同事業取扱規程

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お問い合わせ窓口

名桜大学 地域連携機構
住所:〒905-8585 沖縄県名護市字為又1220-1
TEL:0980-51-1555