受託事業・共同事業
名桜大学では、地域社会、企業、自治体の皆様からの 課題解決や、教育文化の向上に貢献するため、 本学の資源を活用した「受託事業」および 「共同事業」の申し込みを受け付けています。
受託事業・共同事業の概要
受託事業と共同事業の主な違いは、 以下のとおりです。
| 区分 | 受託事業 | 共同事業 |
|---|---|---|
| 定義 | 大学以外の機関(委託者)から委託を受け、 経費を委託者が負担して行う活動です。 | 大学と外部の機関が、共通の課題について 対等の立場で共同して行う活動です。 |
| 実施形態 | 大学の教職員が主体となって 事業を実施します。 | 大学と外部機関の双方が役割を分担し、 共同で実施します。 |
| 経費負担 | 委託者が全額を負担します。 | 原則として外部機関等が負担します。 |
※どちらの区分も、受託研究・共同研究に 該当するものは除きます。
必要経費について
1. 直接経費
事業を遂行するために直接必要となる経費 (謝金、旅費、備品費、消耗品費など)の実費です。
2. 間接経費
事業の実施に伴い、大学の管理運営等に 必要となる経費です。 原則として、 直接経費の30%に相当する額 を申し受けます。
※国や地方公共団体等からの委託、 または公益性が極めて高いと認められる場合は、 減額または免除される場合があります。
お申込みから事業実施までの流れ
-
事前協議
本学の希望担当教職員、または窓口と、 事業の目的・内容・経費等について 事前に協議を行います。
-
申込書の提出
協議が整いましたら「申込書(様式第1号)」をご提出ください。
※国等の事業で採択通知書等がある場合は、 その写しで代えることができます。
-
学内審査・決定
教育研究に支障がないか等を学内で審査し、 理事長が受入れを決定します。
-
契約の締結・経費の納付
本学と申込者との間で「契約書(様式第2号)」を締結し、 請求書に基づき経費をお支払いいただきます。
-
事業完了報告
事業が完了した際は、 委託者・受託者の双方により「完了報告書(様式第3号)」を提出いたします。
留意事項
- 事業により取得した設備や備品等は、 原則として本法人の所有となります。
- お客様のご都合で事業を中止・延期した場合、 お支払いいただいた経費の返還は行えません。
-
知的財産権の取扱いや秘密保持については、
契約締結時に双方で協議の上、
適切に定めます。
各種様式は、以下の規程よりご確認ください。
受託事業取扱規程
↓ Wordをダウンロード共同事業取扱規程
↓ Wordをダウンロードお問い合わせ窓口
名桜大学 地域連携機構
住所:〒905-8585 沖縄県名護市字為又1220-1
TEL:0980-51-1555
